日雇い派遣は原則禁止に/労働者派遣法改正 法改正により、日雇い派遣の原則禁止が決定。 日雇い 派遣

法改正により、日雇い派遣の原則禁止が決定。

派遣の働き方に関する法律<労働者派遣法>が見直され、この10月から<労働者派遣法改正法>として施行されることになった。法改正にともなうポイントはいくつかあるが、代表的なのは「契約期間が30日以下の日雇い派遣を原則禁止する」と決められたことだろう。

「契約期間が30日以下の日雇い派遣」とは、単発や日雇い、登録、スポットなどと呼ばれる働き方である。派遣会社に登録しておいて、仕事が発生した場合に従事する。日雇い派遣の原則禁止を受け、派遣会社ではいくつかの仕事を組み合わせて31日以上になるようにしたり、派遣ではなく職業紹介の形態を利用するなど、対応策を練っているようだ。

例外的に、日雇い派遣が認められるケースも。

ただし、全面的に日雇い派遣が禁止になるわけではない。改正法には、条件によって、例外的に日雇い派遣が認められるケースについても盛り込まれた。どんな条件を満たせば短期や日雇い派遣労働ができるのか、くわしくは以下をご覧いただきたい。

<例外とされる条件>
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人 (生業年収が500万円以上の場合)
(エ)主たる生計者でない人 (世帯年収が500万円以上の場合)
※厚生労働省ホームページより抜粋

このいずれかの条件を満たす場合には、30日以下の日雇い派遣が認められる。要するに、この法改正は「日雇い派遣で生計を立てることなかれ」ということだろうと筆者は解釈した。

なぜ、日雇い派遣が原則禁止になったのか。

厚生労働省によると、今回の法改正は「派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため」とされている。確かにこれまで、正社員や長期の仕事が決まらないため、リスクは伴うが生活のために日雇い派遣に登録する人も少なくなかった。また、企業側としても、繁閑の波に合わせて利用できるため、製造や物流、イベントなどの現場で日雇い派遣が重宝されていたのも事実だ。安定的な雇用をうながす意味で、この法改正は一つのきっかけとなるのかもしれない。一方で、日雇い派遣の原則禁止が、雇用の安定を図るための根本的な解決策として機能するのかという点では、少し疑問が残る。働き方の多様化が進む今、日雇い派遣の原則禁止は労働者に、企業に、どのような影響を及ぼすのだろうか。今後も注目していきたい。

日雇い派遣は原則禁止に/労働者派遣法改正

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日雇い派遣は原則禁止に/労働者派遣法改正法改正により、日雇い派遣の原則禁止が決定。